舞子ちゃんとは、大分地裁・武智舞子裁判官のことです。去る3月7日、伊方原発運転差し止め訴訟の判決で「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」と平然と言い渡した裁判官である。平然というのはお前の主観だろう、という人がいるかもしれない。しかし、根拠がある。それは次回のブログで書く。
判決を聞いたとき私は立ち上がって次のように叫びたかったのだ。しかし、判決から5秒後、私は即座に席を立ち、法廷を後にした。
「舞子ちゃん、ブラボー!素晴らしい。あなたの母ちゃんも、父ちゃんも、じいちゃんも、ばあちゃんも、舞子よくやった!立派な判決だ!とほめてくれるれるだろう。日本国憲法第76条3項には「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と謳われている。今回、あなたが公にしたあなたの良心は後世に残るのだ。おめでとう!」
報道では「大分地裁の判決」と言われているが勘違いしてはいけない。大分地裁で働く国家公務員・武智舞子が下した判決である。
今から6年前、同じく大分地裁・佐藤重憲裁判長が伊方原発差し止め却下の判決を下した時、私は記事の中で次のように書いた。
「今回、佐藤重憲裁判長が、四国電力といわゆる原子力ムラの言い分をそのまま追認しただけの決定しか下せなかったのは、匿名のシステム(この場合裁判所という組織を指します)に逃げ込んで裁判官個人としての「良心」や見識を世に問うことが怖かったからです。既成事実を追認するだけの勇気のない裁判官などいりません。追認するならせめて後世の批判に耐えられるだけの論理と根拠を明確に示してもらいたいものです。」と。
大分地裁佐藤重憲裁判長、伊方原発差し止め却下。
https://oitamiraijuku.jugem.jp/?eid=520
大分地裁裁判長への意見陳述書。
https://oitamiraijuku.jugem.jp/?eid=426
今回、武智舞子氏が下した判決が世間にどのような影響を及ぼすのか、一見まともに見える言説や生き方の中に卑怯で勇気のない大人の論理がどのように忍び込んでいるのか、については次回のブログで述べる。